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農地中間管理機構について
農地中間管理機構について

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構とは

本道農業の持続的な発展を図っていくため、面的に集約された形で担い手への農用地の集積を進め、さらには耕作放棄地の発生防止と解消を推進するため、従来からの売買(農地保有合理化事業)に貸借(農地中間管理事業)の仕組みも加えた農用地等の中間的受け皿となる組織です。
  1. 農地流動化の促進
    農地中間管理機構として、離農・規模縮小・団地の再編に係る農用地に農地中間管理権を設定(借受け)するとともに、農地の規模拡大を志向する担い手や新規参入者へ貸し付けることにより、担い手への農地集積と集約化を促進します。また、遊休農地について、地域内での借り手の意向などを踏まえながら農地中間管理権を設定し、必要に応じて保全管理等を行った上で借受希望者へ貸し付けます。事業実施に当たり制度の普及・推進に取組み、経営体及び地域のニーズの把握に努めます。
  2. 市町村等との連携
    事業上必要な地域における調整業務などについては、市町村・農業委員会・農業協同組合等へ協力を要請するとともに、相互に情報交換・協議し、人・農地プラン等を核に効果的な農用地の利用調整が図れるよう連携強化に努めます。
  3. 農業委員、農地利用最適化推進委員との連携
    担い手や新規参入者への農地集積、集約化や遊休農地の解消を進めるために農業委員、農地利用最適化推進委員と連動することが欠かせないことから、相互に情報交換、連携強化に努めます。

農地中間管理事業とは

事業の目的

後継者不在や高齢化による農業者の減少や耕作放棄地の増加が進む中で、農業経営の規模拡大や農用地の集団化を目指す担い手、或いは農業への新規参入を希望する方へ、効率的に営農できるよう農用地を集約して貸し付けすることにより、農業の生産性向上を図ることを目的としています。

事業の内容

公社が農用地等の所有者から長期に農用地等を借り受けし、公募に応募した農用地等借受希望者の中から選定した借受者に対し、一定期間の貸付けと再利用調整を繰り返し、より集約化した形での貸付けとなるようにしていきます。

農地中間管理事業の仕組み

農地中間管理事業の仕組み
 

事業の仕組みについて

借り受ける農用地等の基準

  • 農用地の利用の効率化及び高度化の促進に資すると見込まれるもの。
  • 農用地等として利用することが著しく困難な農用地等(再生不能と判定されている遊休農地など)は借り受けいたしません。
  • 借受希望者の応募状況や当該区域の事情からみて、公社が農用地等を貸付ける可能性が著しく低い場合は当該区域内の農用地等については借り受けいたしません。
  • 期間満了後、所有者に農用地等が戻ります。(再度公社が借り受けることは可能です)

農用地等を貸し付ける条件

  • 公社が実施する借受希望者の募集に応募すること。
  • 新規参入者は、その新規参入計画の内容により本事業の要件を満たす者と判断できること。
 
農地中間管理事業の詳細
借受け期間 農地所有者と協議のうえ、期間を決定します(長期とすることを基本)。
貸付け期間 貸付先の経営の安定・発展に配慮して長期とすることを基本とします。
賃貸借料 農業委員会の賃借料情報をもとに、市町村等関係者との協議により設定いたします。
貸付の決定
  • 借受希望者の公募に応募し、公表されている者の中から、貸付先決定ルールに基づき公平・適正に決定します。
  • 決定は北海道の公告により行い、当該農業委員会に通知されます。
    なお、貸し付けの可否について、借受者以外の借受希望者に対する個別の連絡は控えさせていただきます。
賃借料の請求 毎年12月10日までの支払期限となり、併せて管理料も請求します。手続きについては、農業協同組合と連携して行います。
賃借料の支払い 農地所有者には毎年12月20日に賃料(管理料は賃料から控除します)を支払います。手続きについては、農業協同組合と連携して行います。
管理料 出し手(所有者)及び受け手(借受者)から、毎年、賃借料の1%(消費税別途)を徴収します。

公募から貸付までの流れについて

  1. 市町村一円とする募集区域を設定し、借受希望者(受け手)の募集を行い、原則として年3回公表し、借受けを希望する農用地等の内容を正確に把握するよう努めます。
  2. 農地の出し手から随時受け付けている農用地等の貸付申出があった場合、市町村、農業委員会、農業協同組合等の協力を得て、現地確認調査を実施しています。
  3. 現地確認調査を了し、農地中間管理権を取得(借受け)する農用地等の基準に沿って借り受けし、市町村は、貸付先決定ルールに従い、1.で応募のあった借受希望者(受け手)の中から貸付予定先を選定し、農用地利用配分計画の案、又は農用地利用集積計画を作成します。
  4. 市町村が作成する農用地利用配分計画の案を踏まえて、農用地利用配分計画を作成し、北海道へ計画認可を申請します。また、農用地利用配分計画によらず、市町村の公告による農用地利用集積計画で行う方法もあります。
公募から貸付までの流れについて
農用地利用配分計画とは 農地中間管理権を取得した農用地等について、賃借権又は使用貸借による権利を設定しようとするときに北海道知事の認可後に定める計画。認可後は北海道が公告する。
農地中間管理権とは 農地中間管理機構が取得する賃借権又は使用貸借による権利。

貸付先決定ルールについて

農用地等の貸付先を決定するに当たっての留意点
  1. 地域農業発展のため、借受ニーズを公平に調整しながら、地域の担い手の規模拡大や分散錯圃の解消さらには新規参入者の経営安定に留意することを基本とします。
  2. 地域内での担い手との利用権の交換等を行う場合を優先的に配慮します。
  3. 貸付け予定農地に隣接する担い手との貸付協議を優先し、複数の場合には、希望条件や人・農地プランを考慮して順次協議します。
  4. 上記、2、3以外の場合、地域内の担い手の位置関係や希望条件との整合性、地域農業の発展に資する程度を考慮して順次協議します。
  5. 地域内に担い手が十分いない場合は、借受希望者の位置関係などを考慮して順次協議し、特に新規参入者が担い手を目指せるよう配慮します。

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